自己破産Q&A
目次
- Q. 借金がいくらあったら自己破産できますか?
- Q. 自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行くの?
- Q. 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
- Q. 外国人でも日本で自己破産できますか?
- Q. 夫が破産したら妻の財産も処分されますか?
- Q. 交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?
- Q. 滞納している年金、税金もなくなりますか?
- Q. 夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?
- Q. 自己破産すると選挙権がなくなるのですか?
- Q. 自己破産すると戸籍や住民票に載るのですか?
- Q. 自己破産が会社にばれてしまい解雇になるのが怖いのですが?
- Q. 自己破産をすると家族や親戚にしられてしまいますか?
- Q. 自己破産をすると賃貸マンションから出て行かないといけないのですか
Q. 借金がいくらあったら自己破産できますか?
A. 一概には、いえません。
「破産」は、その人が借金を返済しきれないと判断されれば認められます。「返済しきれない」金額は、その人の職業などによっても異なります。一般に、借金の総額がその人の年収の1.5倍以上だと破産認定されると言われています。
この「返済可否」の判定は難しいところがありますので、不安な方は弁護士・司法書士に相談する方がよいでしょう。
Q. 自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行くの?
A. 破産審尋1回と免責審尋1回で2回は裁判所に出頭する必要がありました。しかし、破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止の場合、破産審尋の1回で済むことが多くなると予想されます。
Q. 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
A. 通常の預金や公共料金の支払は問題ありません。
自己破産をするといわいるブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
Q. 外国人でも日本で自己破産できますか?
A. 支払い不能であれば、外国籍の人でも自己破産できます。
Q. 夫が破産したら妻の財産も処分されますか?
A. 夫が破産しても妻の財産には破産の効力は及びません。
夫と妻の財産については、「夫婦別産性」が採用されています。
Q. 交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?
A. 免責の決定があれば原則として免除されます。
Q. 滞納している年金、税金もなくなりますか?
A. 健康保険料・税金等は、免責後も支払いの義務は無くなりません。
税金や健康保険の保険料などは、免責の対象外になります。
Q. 夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?
A. 一緒に自己破産をしていなければ作れます。
Q. 自己破産すると選挙権がなくなるのですか?
A. 選挙権はなくなりません。
Q. 自己破産すると戸籍や住民票に載るのですか?
A. 載りません。
Q. 自己破産が会社にばれてしまい解雇になるのが怖いのですが?
A. 会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。
Q. 自己破産をすると家族や親戚にしられてしまいますか?
A. 自己破産をしても裁判所から直接家族や親戚に連絡がいくことはありません。
ただし、事前に家族との相談はしておくべきでしょう。
Q. 自己破産をすると賃貸マンションから出て行かないといけないのですか
A. 滞納などの理由がない限り、出て行く必要はありません。