自己破産のメリット
自己破産を行う事のメリットとしては、大きく三つ挙げられます。
債務(借金)が免除される
自己破産を行い免責が確定すれば、借金がゼロになり、新しい生活へと進んでいく事ができるのです。もうお金のことで毎日悩まなくても良くなります。
金融業者からの取立てがなくなり、精神的に楽になります。
サラ金からの借金返済の督促電話等がなくなります。取立て(督促)が厳しく、精神的に追い込まれている状況でも、自己破産すれば、これらの取り立ても当然なくなりますので、平穏無事な新たな生活を取り戻せ、精神的にかなり楽になります。
実際は、自己破産手続きがすべて終わらなくても、「破産申立て」を行い、裁判所に受理された時点で、「受理票」がもらえます。その時点から取立ては規制されることになります。
※自己破産の手続を弁護士に依頼する場合は、依頼した時点で弁護士から各債権者に「受任通知」が送られ、これ以降は、債権者は債務者に直接、取立てを行うことができなくなります。
収入が安定していなくても利用可能
他の債務整理では収入が安定、もしくは収入の見込みがなどの条件がなくてはなりませんが、自己破産を行う場合、無職や職に就いていても収入が安定しない人でも利用が可能です。