第三者請求
債権者が債務者ではない第三者、いわゆる本人以外から回収を計ることをいいます。
貸金業規制法21条で禁止されている第三者請求とは、返済義務の無い第三者(主に両親や兄弟など)に対し、請求を行うことをいいます。
請求された人物が債務者の代理として自ら進んで返済した場合は、代理弁済となり、第三者請求にあたらなくなるので有効となります。
金融業者は、債務者の身内などに請求はしませんが、進んで払ってもらえるよう接触してきます。
夫婦の一方に請求をしてきた場合も、消費者金融の借金は日常家事債務に当たらないとの判例も出ていることから、保証人になっていない限り、本人以外が支払う必要はありません。
自分以外の借金については、一切払わないことが重要です。