日常家事債務
債権者が夫の借金を妻に、または妻の借金を夫に請求することがありますが、借金の保証人や連帯保証人になっていなければ支払わなければならない法的義務はないといえます。 その根拠として、民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。
『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことです。
夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したり、ギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
サラ金業者から借金をする際に「生活費のため」、「養育費のため」と言って借りるケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、サラ金の債務は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しいこと、夫婦の一方に借金の支払を請求するならば業者はきちんと保証契約を締結しておくべきこと、サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
以上のことから妻に夫の借金の支払義務はありません。その旨をきちんと業者に伝える事が重要です。