グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、貸付利息を規定してある出資法と利息制限法の二つの法律の金利差を呼びます。
「利息制限法」とはお金の貸し借りをする際の上限金利を定めた法律で、銀行や信用金庫などの金融機関はその利息制限法の上限金利以内でお金を貸し付けています。
(利息制限法の上限金利は、10万円までが20%、10万円~100万円が18%、100万円以上が15%です。)
その利息制限法の上限金利を超えた利率でお金を貸し付けても法的な罰則はありません。
お金を貸し付ける際の上限金利を定めたもう1つの法律が「出資法」で、その上限金利を超過してお金を貸し付けすると刑事罰の対象となり、違反した場合は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則があります。(出資法は1954年に年率109.5%で施行されて以来、幾度となく上限金利引下げられ2000年からは29.2%となり、2010年からは出資法は廃止されます)
「利息制限法」(20%~15%)を超え、「出資法」(29.2%)以下の範囲の利率のことを「グレーゾーン(グレーゾーン金利)」と呼び、多くの消費者金融は2007年までは出資法を根拠にこのグレーゾーン金利を採用してお金を貸し付けてきました。その元金を超えて支払い過ぎたグレーゾーン金利の部分を「過払い金」と呼び、過払金返還訴訟手続き、あるいは債務整理の手続きの中で債権者から返還請求することができます。
債権者がグレーゾーン金利を正規金利とするには「みなし弁済」規定に適応していなければなりません。
みなし弁済とは、借り入れをした債務者が「利息制限法以上の金利であることを納得したうえで任意に支払いを行った」といった規定で、債権者側が立証しなければならず、適応は非常に難しいものになっています。
また、取立てなどの強制を受けての支払いも任意に支払ったと認められないため、みなし弁済の用件をみなしていません。
上記の理由などから、グレーゾーン金利の返還訴訟などでは債務者に有利な判決が相次いでいます。ここ数年、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求が社会的な話題になっており、各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。もっとも、返還の額がかなりの額になり、中小の消費者金融業者の中には負担に耐えられないところも出てきました。したがって、過払い金の請求は早い者勝ちの様相を呈しつつあると言えるでしょう。