個人再生とは
個人債務再生とは民事再生法を個人が利用しやすくした制度で、住宅等の資産を処分せずに維持したまま、裁判所を通じて認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額し、将来利息を全てカットして残りを分割して返済していくという手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅や特定の資格は停止されます。
停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員など他人の財産を預かる職業などにもつくことができなくなります。
住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の申立を行った場合、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、愛着のあるマイホームを手放したくはないと思います。
自宅や資格を失わない方法の一つが個人再生です。
任意整理においても住宅ローンを除いての任意整理はできますが、減額される幅が個人民事再生の方が大きいことが特徴としてあげられます。
減額の幅ですが以下のとおりになっています。(住宅ローン以外の借金)
- 100万円未満の場合は、その金額
- 100万円以上500万円以下の場合、最大で100万円
- 500万を超え、1500万円未満の場合、最大でその金額の5分の1
- 1500万円以上3000万円以内の場合、最大で300万円
- 3000万円を超え、5000万円以下の場合は、最大でその金額の10分の1
ただ、この制度は、ある程度将来的に収入に見込みがなければならないため、給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方、主にサラリーマンが対象となります。原則として3年間以内に分割して支払っていきます。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
そして住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人が対象です。個人債務再生では、住宅ローン以外の借金はかなり大幅に減額できます。
例えば住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで、500万円以上1500万円未満の場合は最大5分の1まで、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで、3000万円以上5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能であり、大幅に減額した借金を原則3年以内に分割して支払っていきます。
特別の事情がある場合には5年まで延長が可能で、この借金には将来利息はつきません。