みなし弁済

用語解説

みなし弁済とは、利息制限法を超えた利息を取ったとしても、それがある一定の条件をクリアしているのであれば認めるという貸金業者側にたった規定です。つまりみなし弁済規定により、グレーゾーン金利が認められるのです。
貸金業規制法は、第43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目をあげております。
この5項目のすべてを立証しなくては、みなし弁済を適用して利息制限法を上回る金利を有効にすることはできません。

  1. 債権者が貸金業登録業者であること
  2. 契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること
  3. 弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること
  4. 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと
  5. 債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと

上記の条件をクリアすれば、みなし弁済として認められるのですが、実際にキャッシング会社への利息がみなし弁済として認められることはまずありません。
それは「期限の利益喪失約款」という条項があるためです。
この期限の利益喪失約款とはどういうものかというと、「返済の支払いが何度も遅れたり、返済日を過ぎてもずっと支払いがされない場合には、残債を一括で請求します」という条項のことです。

この一文がある限り、借りた側が利息制限法を超える利息を支払うのは事実上の強制であると最高裁が判断したのです。これによりキャッシング会社のみなし弁済の主張は退けられることになり、利息制限法を超えた利息は無効となったのです。

無効となる金額がいわゆる過払い金です。キャッシング会社に話をして、現在の残債に充当したり、既に完済している業者に対しても返還請求をすることができるようになりました。

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