過払い金とは
過払い金とは、消費者金融やクレジット会社から長年借り入れを行っていた時に、法律で規制された金利を越えた、本来支払うべき金額以上のお金を返済している場合のことをいいます。
過払いの状態の場合、債務者(借り入れ側)は債権者(貸す側)に返還するよう主張することができます。これを過払い金返還請求といいます。
それでは、どうして過払い金が発生するのでしょうか。
その原因は、金利に関して二重の基準があるために「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利帯ができてしまったことにあります。
金利
金利が高ければ高いほど過払いになりやすくなります。29.2%に近ければ近いほど、早く過払いになります。また、平成12年6月より前は、年40.004%が出資法での制限金利でしたので、それに近い金利で取引をしていた場合は、さらに過払いになりやすい状態だったといえます。
一方、利息制限法を少し上回る程度であれば、なかなか過払いにはなりませんし、利息制限法以下の金利では、何年経っても過払いにはなりません。そのため、消費者金融のような高い金利で長期間取り引きをしていれば、それだけ金額が大きくなりますが、銀行のように利息制限法以内の低い利率でどんなに長く取り引きをしていても過払い金は発生しません。
取引期間
取引期間が長ければ長いほど、過払いになりやすくなります。
金利が25%前後で、借入額が同じくらいでずっと取引継続している場合、およそ6~7年で過払いになります。
債務額の推移
債務額が少なくなってきている方が過払いにはなりやすいと言えます。一番極端なのは完済している場合で、利息制限法を上回る金利だった場合は、取引期間に関わらず過払いになります。
債務額が多くなっていく場合は、過払い分を借り入れで相殺している状態になるので、なかなか過払いになりません。10年の取引があれば必ず過払いになるかと言えば、ならない場合もあります。
この3つは、互いに関連し合っていて、金利が高く、債務額が現在少なくなっていれば、取引期間が短くても過払いが発生します。逆に金利が利息制限法の金利を少し上回る程度で、債務額が増加してきている場合は、年数が長くてもなかなか過払いになりません。
過払い金を請求するには、弁護士や司法書士などの専門家に委任して訴訟をしてもらうか、法廷外で交渉してもらい和解をしてもらう方法と、自分で取引履歴を取り寄せ過払い金額を算定し、不当利得返還訴訟という裁判を起こして勝訴もしくは和解する方法があります。
過払い金の額が大きくないと請求の意味がありません。過払い請求には、一定のリスクやデメリットもあります。どの程度になるかをある程度見きわめてから、請求を行う方がよいでしょう。そのため、専門家に相談し、その意見を聞いてみるのがよいと思います。