個人再生Q&A
目次
Q. パートやアルバイトでも個人再生はできますか?
A. 個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがあります。ただし、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければいけません。
基本的な要件に以下の2つがあります。
- 将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
個人再生では、自己破産と違い再生計画案に従って債権者に返済をします。再生計画案とおりに返済ができなくなると、計画案通りの返済を期待して個人再生の適用を反対しなかった債権者の利益を害してしまうからです。 - 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと
現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を越える場合はあまりないと思われます。
Q. ローンを支払っている車はどうなりますか?
A. 個人再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができません。ローンを支払い中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にありますので、個人再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまいます。
どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。
Q. 家の中の家具などはどうなりますか?
A. 自己破産は、原則的に必要最低限の生活用品を除き、債務者の全ての財産を強制的に換価します。個人再生手続きは将来の収入から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済していく手続きですから、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありません。今まで通りの生活を送ることができます。
Q. 再生期間中に計画通り支払いができなくなったらどうなりますか?
A. 再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができます。これをハードシップ免責といいます。
Q. 手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
A. 個人再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。